大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)265 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人石川浅の補正前上告理由は単に原判決が憲法、民訴法等に背くという

のみのもので民事上告事件等訴訟手続規則三条に違反し採用の限りでない。

同上告代理人の補正上告理由第一点(1)について。

被上告組合が上告人らに対し所論通知の義務を怠つたことの主張は原審において

なされていない。のみならず、原判決確定の事実によれば、本件横領は被上告組合

不知の間に行われたものであり、そして被上告組合がこれを知らなかつたのはその

監督方法が適切を欠き且つ徹底しなかつたのによること明らかである。してみれば

原判決が所論通知義務につき何ら判示するところなく上告人らの賠償責任及びその

金額を定めるに当り右監督不行届を参酌するに止めたのは正当である。論旨は採用

できない。

同(2)について。

所論の点に関する原判決挙示の証拠及び弁論の全趣旨によれば原判示事実を認め

ることができる。そして右証拠によれば所論Dとある記載はEの誤記であることも

明らかである。所論は畢竟事実認定の非難にすぎず、採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

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